廃車手続きガイド

廃車手続きで発行される廃車証明書とは

    廃車手続きで発行される廃車証明書についてご説明させていただきます。

    廃車証明書ってどんなもの?

    と思われる方も多いかもしれません。あまり聞き慣れない言葉ですよね。廃車証明書が必要となるのは任意保険の解約手続きや、その他の自動車関連の解約手続きの際に必要となるケースがあります。その廃車証明書の書式やその意味、また手続きの方法などについてまとめてみました。これから廃車手続きをご検討される方は参考にして下さい。

    廃車証明書とは(意味)

    廃車証明書とは、普通車の場合は登録識別情報等通知書や輸出抹消仮登録等のことをいいます。

    いわゆる、一時抹消登録や永久抹消登録、輸出抹消登録を行った際に陸運局から発行される証明書のことを指します。軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書と呼ばれる書類が廃車証明書となります。

    廃車というのは車を乗れなくする手続きのことを指しますので、抹消登録とつく名前の書類が発行されると言う事は、ナンバープレートを陸運局に返却して自動車を乗れなくするということを指しますので、自動車は乗れません、ということを証明する書類です。したがって廃車証明書という名の書類はありません。

    廃車証明書は陸運局で発行される

    廃車証明書が発行される場所は各都道府県の陸運局となります。

    普通車なら運輸支局、軽自動車なら軽自動車検査協会です。尚、一般的には普通車と軽自動車の陸運局は隣接しています。陸運局で廃車手続き(一時抹消登録や永久抹消登録、輸出抹消仮登録)などを行うとそれぞれの証明書が発行されます。

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    廃車証明書の取り扱い注意点

    まず廃車証明書と呼ばれる書類は普通車の場合も軽自動車の場合も一般的には再発行することができません。

    したがって、廃車証明書の原本をお持ちの場合は、紛失しないように十分注意しなければなりません。また、永久抹消登録を行うと廃車証明書は発行されません。

    それでは、永久抹消登録をした場合はどのようにして廃車の手続きが完了したことを証明できるのか?

    永久抹消の場合は、現在登録と呼ばれる登録事項等証明書を発行することによって永久抹消登録されているということを証明できます。なぜ廃車の証明書が発行されないのに、わざわざ永久抹消登録をするかというと、重量税の還付を受けることができる唯一の廃車手続きだからです。

    一時抹消登録や輸出抹消仮登録、軽自動車であれば一時抹消登録等の場合は自賠責保険の還付金を受けることができますが、重量税の還付金を受ける事はできません。したがって重量税がたくさん還付ある場合(車検の残り期間が長い場合)は、永久抹消登録をして重量税の還付を申請することがほとんどです。

    但し、一時抹消登録の証明書(登録識別情報等通知書)をなくした場合は、永久抹消登録を行うことができませんので、一度の手続きで永久抹消登録ができない場合(自動車の解体届け出が出されていない場合など)は、登録識別情報等通知書を紛失しないように注意しなければなりません。

    廃車証明書の再発行について

    それでも、万が一廃車証明書を紛失してしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

    再発行の手順についてご説明させていただきたいところですが、普通車と軽自動車ともに抹消登録の証明書を再発行することはできません。

    したがって、紛失してしまった場合は再発行ができないものと考えた方が良いでしょう。ただし、場合によっては再発行はできなくとも新しく登録をするなど打開策がないわけではありません。廃車証明書の紛失でお困りの際は、カーネクスト神奈川にお問い合わせをいただくか、最寄りの陸運局にて相談をしてみてください。

    まとめ

    廃車証明書についてご説明させていただきましたが、廃車証明書はあまり聞きなれる言葉ではありませんよね。しかも、再発行ができないなど知っている方は少ないかもしれません。取り扱いには十分注意しなければなりませんが、もしその手続き等について不明な点やご不安な点があればカーネクスト神奈川にお問い合わせください。

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